今回は車を運転する必ず知っておかなくてはならない車道の通行について確認していきます
運転免許をこれから取得しようとする人はもちろん、すでに免許は取得しているものの運転方法や規則などを再度確認したい方向けの内容となっています
それではさっそく内容に入ります
車道通行のルール
車は歩道と車道が区別されている道路では車道を通行すること
普通自動車以外は自転車歩行者専用道を通行することはできません
しかし、
道路に面したお店の駐車場やガソリンスタンドに出入りする際に一時的に道路や歩道を横切ることは可能です
二輪車を押して歩くときは【歩行者】と同じ扱いになります
しかし、エンジンがかかっている状態、側車が付いている場合、けん引しているときは
歩道を通行できないの注意が必要です
軽車両は道路の中央から左の部分に設けられた路側帯を通行することができます
しかし、歩行者の通行を妨げるときや歩行者専用の路側帯がある時には通行ができないので注意が必要です
歩行者専用路側帯というの以下のように実線が2本引いてあるモノです
路側帯とは
ここで路側帯にの種類についても触れておきます
路側帯の種類は主に以下の3パターンに分かれます
路側帯①
路側帯②(駐停車禁止路側帯)
この場合は路側帯を通行することができるのは歩行者と軽車両のみです
その他の車両は路側帯を通行することができないほか、路側帯で駐停車することが禁止されています
路側帯③(歩行者専用路側帯)
このように実線が2本ひかれている場合は軽車両つまり自転車は路側帯を通行することができません
通行できるのは歩行者のみとなっているので注意が必要です
車道外側線
なお歩道のある道路においては車道の左端にひかれている
白い実線のことは『車道外側線』といい路側帯ではなく車道として扱われます
普通自動車が歩道を通行してよい場合
普通自動車は基本的には車道を走行し、歩道は通行しません。
しかし以下の場合のときにか限り、普通自動車であっても歩道を通行することができます
普通自転車が歩道を通行指定いいのは以下です
①標識、標示で普通自転車が歩道を通行することが許可されているとき
②法令で定める人が自転車を運転しているとき
③通行の安全を確保するためにやむをえないとき
なお普通自転車の定義は以下のように定められています
- 長さが1.9m以下
- 幅が0.6m以下
- 四輪以下
- 側車なし
- けん引なし
法令で定められている人といのは
- 13歳未満の子供
- 70歳以上の人
- 普通自転車で安全に車道を通行するのに支障をきたす
- 身体障がいを抱える方
コメント