【一般教養】交差点の通行方法

交通ルール

今日は交差点の通行方法について紹介します

交差点は2つ以上の道路が交わる道のことをいい最も事故の多い場所と言われています

そのため交差点を入るとき、

交差点をを通行する際には他の車はもちろん、歩行者にも十分注意をする必要があります

交差点を運転する際には安全な速度で進行することを心がける必要があります

本文の内容
  • 左折の方法
  • 右折の方法
  • 交差点での禁止行為について
  • 一時停止について

紹介していきます

左折の方法

車を運転しているときに交差点に差し掛かったら左折する前に

あらかじめできるだけ道路の左側に車を寄せる必要があります

これは自転車やバイクなどを左折する際に巻き込まないようにするためです

もちろん、左端によるときには安全確認をきちんと行い、徐行する必要があります

左側によると時の安全確認の手順

  1. 目視で左側を確認
  2. 左折することを合図する
  3. ミラーで確認

です

ぴぃ子
ぴぃ子

なお徐行とは時速が10km以下でありかつ、ブレーキを踏んだら1m以内で停止できるスピードです

広い道路と交差する交差点の場合は標示があることがほとんどです

標示がある場合は矢印に従って左折後に通行する車両通行帯に入る必要があります

右折の方法

右折はどこで右折するかによってポイントが少し変わってきます

そのため各々のシチュエーションに分けて紹介していきます

自動車の交差点の右折

自動車で右折をする場合には右折をする前にあらかじめできるだけ道路の中央による必要があります

そして右折をする際には交差点の中心のすぐ内側を徐行することを心がけます

なお、交差点では標示、標識によって指示がされていることがあります

その場合には指定された内容に従うことを心がけましょう

自動車一方通行からの右折

一方通行の道路を右折するときにはあらかじめできるだけ道路の右端による必要があります

そして交差点の中心の内側を徐行する必要があります

交差点には以下のような右折を指定する標示があります

これらの標示があるときには必ず標示の内容に従っ右折を行う必要があります

なお

ぴぃ子
ぴぃ子

原動機付自転車の場合は自動車と右折の方法が異なる場合があります詳細はこちらでまとめています

交差点での禁止行為について

  1. 右折する際は進路妨害してはいけない
  2. 優先道路進行を妨げてはいけない
  3. 左方から進行する車の進路を妨げてはいけない

各々詳しく確認していきましょう

右折する際は進路妨害してはいけない

自身が交差点を右折する際には、交差点で他に直進や左折をする車両や路面電車の進路を妨げてはいけない

というきまりがあります

これは仮に自分が先に交差点に入っていたとしても進行を妨げてはいけません

優先道路進行を妨げてはいけない

道路には交通整理が行われていない交差点があります

交差する道路優先道路であるときは道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけないきまりなっています

優先道路は以下のような標識で明記されていることもあります

標識がないときは一般的に交差点では道路の道幅が広い方が優先道路となっています

優先道路でない車両は交差点に進入するときは徐行で優先道路の車両の通行を妨げないようにすることを心がけましょう

左方から進行する車の進路を妨げてはいけない

優先道路などの指定がなく、交差点においてどちらの道路の道幅も同じ道路においては

左方から進行する車優先になります

ちなみ路面電車の場合は道幅が同じような交差点では左右関係なく常に路面電車の進行が優先されるので

ご注意ください

一時停止について

交差点の直前などに以下の『一時停止』の標識がある場合は必ず

停止線の直前で一時停止をしなければなりません

『一時停止』の標識があっても停止線がひかれていないこともあります

停止線がひかれていない場合は交差点に進入するまえに必ず停止します

そして、交差する道路を進行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません

『一時停止』の標識、標示の他にも『赤色の点滅信号』がある時には

車両は一時停止をしなくてはいけません

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