増税にともない知っておきたい!消費税のお話 消費税がかからないもの

生活

消費税

1989年には3%から始まった消費されるもの2019年10月より10%に値上げしてしまします

増税にともない私たちの生活にも大きく影響してくることでしょう。

今日は消費税の話をまとめていきましょう

意外と知らない消費税がかからないもの

意外と知らない消費税がかからないもの

  • 土地代
  • 家賃
  • 医療費
  • 海外旅行

土地は消費税はかからない

土地は一度購入してから減ることはないものなので消費はしません。そのため増税後も価格が変動することはありません

1 地代
 土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。なお、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。
 土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。
 しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
 なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。

国税庁No.6225 地代、家賃や権利金、敷金などhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm

家賃は消費税がかからない

家賃はもともの消費税がかかる部類に割り当てられていました。

しかし、家賃すなわち住む場所というのは消費税はかからないのです。

しかし、家賃といえど住む家限定で事務所などは課税対象なので消費税かかります

2 家賃
 事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
 なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

国税庁No.6225 地代、家賃や権利金、敷金などhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm

医療費

社会的配慮によって消費税はかかりません。処方箋を発行されてお薬がだされるお薬についてはそもそも消費税がかかっていないため10月以降の医療費の値上げはありませんしかし、初診料、再診料は診療報酬が引き上げられますので増税に伴う影響はあります

海外旅行

海外で消費されるものは国内とは別枠です

そのためその国のルールになるため日本国内でのパッケージツアーなどを申し込んだ際は課税の対象ではありません

似ているけど消費税がかかるもの

似ているけど消費税がかかっているもの

  • 戸建ての家
  • 駐車場・駐輪所外勤
  • ドラックストアで買ったお薬
  • 国内旅行・航空券・運賃

戸建ての家

土地は減ることがないので消費するものではないのですが土地に対して建物は月日とともに劣化してしまいますよね?

つまり消費をしているということです

駐車場・駐輪場

家賃が非課税であるならば似たような駐車場・駐輪場の費用も非課税になる様におもいますが残念ながら課税の対象となります。

ドラックストアで買ったお薬

このお薬はお医者さんが処方したお薬とは異なりますそのため消費税がかかってしまいます

しかし、条件によっては非課税対象にすることができます。

詳しくは別枠で説明します

国内旅行

国内旅行の場合は当たり前ですが国内で消費する対象ですので国内旅行は消費税課税の対象になります。

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